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住宅ローン減税適用要件の弾力化について

2020年04月18日

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新型コロナウイルスが終息するには、全員が人をの接触を通常の8割減らせば1~2ヶ月。7割なら1~2年はかかる。何もしなければ42万人が命を・・・なんて話もありますが、なかなか難しいですね

 

住宅関連においても、多大な影響がでておりますが、そんな中、国土交通省から住宅ローン控除について『少しホッとするような』発表がありました

(関連税制法案が国会で成立することが前提)

 

住宅をお探しの方はご存知のとおり、住宅ローン控除とは、住宅ローン年末残高or住宅取得費用(上限4,000万円)のどちらか低い金額の1%を10年間還付(最大400万円)するという、ローンを組んで住宅購入をされる方にとっては、とても魅力的な制度です。(令和3年12月31日終了予定)

 

その住宅ローン控除ですが、今年入居出来る方(物件)については、期間限定で控除期間を10年から13年に延長する特例がありました。

 

これは消費税増税(8%→10%)に伴い、買い控えを懸念した政府が、その増加分を含めて増税前(8%)と同じ位還付出来るように設定したものです。

噛み砕いて説明しますと・・・

 

『家探しの途中で増税しちゃったけど、その分は特別に還付出来るようにしたから、損はしてないよ。だから家の購入に対して躊躇しないでね!』

 

『ただし令和2年12月31日までに入居してね!令和3年になったら増税生活にも慣れているでしょうから10年に戻しますよー。』

 

と言う特例です。勿論、今年入居できる方が得な訳ですね

 

※延長された3年間については、以下のどちらか低い額が対象になります。

住宅ローン年末残高or住宅取得費用(上限4,000万円)のどちらか低い金額の1%

②建物取得価格×2(%)÷3(年)

 

・・・ですが、現在、世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルスの影響で、建築資材の納入時期や施工会社の日程確保の目処がたたず、既に今年中にお引渡しが出来ない(であろう)現場が出てきております

 

この新型コロナウイルスの影響による対処のために、やむを得ずに住宅ローン減税の入居期限要件(令和2年12月31日)を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用(令和2年12月31日までと言う入居条件が、令和3年12月31日までと1年間延長)されることになりました!

 

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 ↑ ↑ 見づらい場合はクリックしてみてください ↑ ↑

 

また別の機会でブログに掲載致しますが、今回の住宅ローン控除の特例の期限延長をはじめ、他の税制度も延長になっています。

 

不要不急の外出自粛要請などで、物件見学もしづらい状況ではありますが、良い意味で無駄にせず、住宅購入に向けての勉強に充ててみてはいかがでしょうか

弊社では2m離れての勉強会も喜んで承ります

 

以上、喜八花丸でしたー

 

あ、ウチの愛犬達は毎月トリミングしてもらっているのですが、お店もコロナの影響で1ヶ月お休みなんです。来月はボサボサになってるんだろうな-(笑)

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